こんなご相談です。
いままで、もともと休日だった日を勤務日に変えて、そこに有給休暇を当てはめろと言われます。おかしくないでしょうか。
有給休暇を消化しなければならない
年次有給休暇の利用率を上げるため、年10日の有給休暇を発生させる労働者には、そのうち5日を消化させることとなっています。
会社によって、その対応は異なります。たとえば、1年を4期に区分して、あらかじめ最低でも1日ずつは有給休暇を取得するように調整するとか、計画的付与制度を労使協定で導入したり、事業場全体を休業することで一斉付与したりさまざまです。
休日を減らすことは労働条件の低下
たとえば、1月1日はもともと休日だったとしましょう。そうすると、就業規則にそれは休日の日数として書くことになります。
その休日を勤務日に変更し、有給休暇を一斉付与する方式を採れば、年間休日日数が減ることとなります。これは、労働条件の低下です。
労使交渉しよう
このように労働条件を変更する場合、就業規則を変更する場合は、労働者代表の意見聴取が必要です。
それだけによらず、労使で充分に交渉しておきましょう。まわりの労働者を誘い、労働組合をつくって会社と交渉しましょう。
もし、労働組合をどうやってつくればいいかわからないときは、たとえばレインボーユニオンのように、会社を超えて地域で活動している労働組合もあります。検索してみましょう。
今回のような出来事は、いろいろあるはずですが、たいがい、法律で禁止されているようなものではなく、あらかじめ労使が充分に話し合う必要があります。最終的に裁判所で争うことになりますが、それはあまり現実的ではありません。労働組合なら、話し合いの選択肢が広くなります。ぜひチャレンジしてみて下さい。
もともと休日なのに有給休暇を利用させられるのは変じゃないですか
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