長時間の残業やハラスメントなど、仕事が原因で、うつ症状になる人が増えてきています。そこで、こんなご相談です。
仕事が原因でうつになりました。医師からは1ヶ月の休養が必要との診断書も出ています。将来のことが心配です。どうしたらいいのでしょうか。
休職のルールを知ろう
個人事業主のような小さな事業所ならばともかく、休職する場合のルールは就業規則で定めていることが多いでしょう。今回のような精神疾患によるケースだけでなく、骨折したから休みが必要だということは誰であってもありえます。
そういう想定はなされているはずから、いきなりクビにはならないでしょう。また、解雇のケースを定めるときは、就業規則や契約書に書かれていなければなりません。
そこで、休職は最大でいつまでか、就業規則で確認しましょう。
当面の生活費を
当面の生活費については、健康保険で傷病手当金が使えるかもしれません。慣れている事務員がいれば、すぐに紹介してくれます。必要書類を書いて、診断書をもらってください。会社経由で申請し、当面の収入がゼロにならないようにすることができます。
労災かもしれないときは
その一方で、私傷病ではなくて、仕事が原因の精神疾患かもしれません。そうだとすると、それは労働災害(労災)です。
私傷病による休暇やその保障となる収入は、労働災害の場合のそれとは異なってきます。
仕事が原因ならば、労働災害の申し立てをしてみましょう。
労働基準監督署にいくと、労災申請の用紙がもらえます。書類に必要事項を記入しましょう。
会社側が労災である証明を書く欄がありますので、 会社に提出します。書いてもらえるならそれでもいいのですが、書かないケースの方が多いと思われるので、その場合は、その経緯を書いた紙を自作して添付します。そして、労働基準監督署に提出してください。
精神疾患が労働災害なのかは、労働基準監督署が判断しますが、時間がかかります。職場で怪我をしたのなら、労働災害だとわかりやすいのですが、精神疾患はそうではありません。
仕事上のストレスが高かったか、私生活上にストレスを抱えていなかったか、もともと病気を抱えていなかったかどうかなど総合的に調べる必要があります。
めんどうだと思うかもしれませんが、労働災害であれば、会社の定めた休職期間が過ぎたとしても解雇になる心配がなく、労災保険を利用して静養に努めることができます。
労働組合にも入ろう
静養に努めても、治った時点でまた元の職場に戻れるかといえば、原因そのものが残っています。精神疾患となった職場に残された原因が解消されないと、また再び同じことが起こりえます。
精神疾患になってしまった職場の原因は何でしょうか。そして、それをどうしたら解決できるでしょうか。
一人では解決できないことが多いので、そのための労働組合です。にいがた青年ユニオンのような地域で活動する労働組合は、全国どこでもあります。そうした労働組合を探してみましょう。おそらく似たような労働組合が複数見つかるはずです。自分の気に入った労働組合に加入しましょう。
どう休めばいい?仕事が原因でうつに
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