こんなご相談です。
シフト制の職場です。管理者から、「今日は仕事の途中で帰ってくれ」と言われました。どうやら、思ったより仕事が少なかったようです。早く帰れることはいいのですが、給料が減るようです。そうしたら、「有給休暇が余っているのだから、それを使ってくれれば問題ない」と言います。
仕事の量を少なく見積もったのは管理者のせい
たまたま仕事の量が少なかったようですが、それを見誤ったのは労働者のせいではありません。その管理者の責任です。こちらは、シフトが組まれたことを見て、他の用事が入らないように生活を組み立てています。いまさら帰れと言われても困ります。
このような場合、仕事のない時間は、会社は少なくても休業手当を支払う義務があります。また、労働者側には賃金全額の請求権があります。
ちゃんと賃金を支払うよう求めましょう。
シフトが変わるわけではない
そうはいっても、「シフトを変えただけで、休ませたわけではない」と言い訳する使用者がいます。
雇用契約の中でも、労働時間は重要な契約内容です。働き始めたり、更新したりするときに、「週3日」、「午前9時から午後3時」のようにきちんと定めておくべきです。それを「シフトによる」というあいまいな内容にすべきではありません。
シフトは、1ヶ月や1週間といった単位ごとに定められるものです。もし、一度確定したものを変更する場合は、労使が合意して変えるものです。使用者の都合だけで変えることはできません。
有給休暇を使えと言われたくない
有給休暇は、労働者の権利です。それをいつ利用するか、何の目的で利用するか、使用者からあれやこれやと言われる筋合いではありません。
ただ、有給休暇の消化率が悪い日本ではかっこ悪いというので、使用者が一定の有給休暇を消化させなければならないルールがあります。ただ、これも、労働者の意向を確認しながら進めなければなりません。
もし、有給休暇が消化できず、せっかくならそのときに利用しようというのなら止めませんが、基本的には会社の責任について確認した方がいいでしょう。そうしないと、同じようなことをまたやってきたり、一緒に働く仲間にも同じことをやるようになります。
途中で帰れと言われたら
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