途中で帰れと言われたら

こんなご相談です。

シフト制の職場です。管理者から、「今日は仕事の途中で帰ってくれ」と言われました。どうやら、思ったより仕事が少なかったようです。早く帰れることはいいのですが、給料が減るようです。そうしたら、「有給休暇が余っているのだから、それを使ってくれれば問題ない」と言います。

仕事の量を少なく見積もったのは管理者のせい

たまたま仕事の量が少なかったようですが、それを見誤ったのは労働者のせいではありません。その管理者の責任です。こちらは、シフトが組まれたことを見て、他の用事が入らないように生活を組み立てています。いまさら帰れと言われても困ります。

このような場合、仕事のない時間は、会社は少なくても休業手当を支払う義務があります。また、労働者側には賃金全額の請求権があります。

ちゃんと賃金を支払うよう求めましょう。

シフトが変わるわけではない

そうはいっても、「シフトを変えただけで、休ませたわけではない」と言い訳する使用者がいます。

雇用契約の中でも、労働時間は重要な契約内容です。働き始めたり、更新したりするときに、「週3日」、「午前9時から午後3時」のようにきちんと定めておくべきです。それを「シフトによる」というあいまいな内容にすべきではありません。

「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項

シフトは、1ヶ月や1週間といった単位ごとに定められるものです。もし、一度確定したものを変更する場合は、労使が合意して変えるものです。使用者の都合だけで変えることはできません。

有給休暇を使えと言われたくない

有給休暇は、労働者の権利です。それをいつ利用するか、何の目的で利用するか、使用者からあれやこれやと言われる筋合いではありません。

ただ、有給休暇の消化率が悪い日本ではかっこ悪いというので、使用者が一定の有給休暇を消化させなければならないルールがあります。ただ、これも、労働者の意向を確認しながら進めなければなりません。

もし、有給休暇が消化できず、せっかくならそのときに利用しようというのなら止めませんが、基本的には会社の責任について確認した方がいいでしょう。そうしないと、同じようなことをまたやってきたり、一緒に働く仲間にも同じことをやるようになります。

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にいがた青年ユニオンとレインボーユニオン

2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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