時折舞い込む労働相談です。
退職したんですが、最後の給料を払ってくれないんです。
困った社長です。この場合どうしたらいいか紹介しましょう。
パターンを知ろう
こうしたケースは、大体3つのパターンに分かれます。
- 全額払わない
- 一部払わない
- 手渡しにするから来いという
全額払わない場合
最後の給料をまるまる払わない場合は、ある意味簡単です。泥棒です。
払わなければならないお金を持って逃げているので、泥棒です。
賃金は、必ず決まった日に支払わなければいけないという決まりがあります。「毎月25日払い」などがそれです。それを破っているので、言い訳は効きません。
労働基準監督署に行って申告してください。
一部払わない場合
一部払わないというのは、最低賃金分だけ払うとか、約束を破って退職するから罰金を取るとかそういうたぐいのものです。
最低賃金法は知っているのに、労働基準法を知らない訳のわからない社長もいるわけですが、いずれにしても労働基準法で定められた賃金の支払い原則「全額払い」を知らないので、もちろんこれも労働基準監督署へ行きましょう。
ただし、あらかじめ就業規則で定められた懲戒規定を利用して減給するとか、労働基準監督署に指導されても支払わないという経営者もいることは事実です。
そういう状態になったら、後で述べるように、労働組合に加入して解決しましょう。
手渡しするから来い
最近多いのはこれです。
手渡しにするからやってこいというもの。当然、こちらの交通費はかかるし、こちらの顔を見たくて見たくて仕方がないというストーカー。
気持ち悪いですね。ストーカー。
まず、日常的に現金手渡しにしていたのなら、その言い分はわかります。ですが、振込にしていたのなら、話は違います。
振込をし始めたときに、「振り込みします」「振込にしてください」という書類を書いたはずです。それがないと賃金の支払い原則の一つ「現金払いの原則」に違反しますから。
その約束に従わず、振込指定日に振り込みしてこないわけです。
ダメです。お金と引き替えに、どうしてもこちらの顔を見たいというストーカーです。気持ち悪い。
動画でもまとめておきました。
対処方法としては、いくつかの方法はあるでしょう。
労働基準監督署へ行って、賃金支払日に払ってこないので、「いついつまでに払えと言っているのに、払ってくれません」と申告する方法があります。つまり、一回支払督促をしてください。期限を切ってです。
あと、労働組合の街宣車とかハンドマイクと一緒に会社に押しかける方法もあるでしょう。交通費がかかるのはしゃくに障りますが、そういうケースも考えられます。もちろん、団体交渉を仕掛ける方法もあります。支払日から遅れた分、利息も取りましょう。
自分が病気などで動けない場合は、「使者」を出す方法もあります。「代理人」ではなく「使者」ですので、お間違いなく。
退職間際の給料を払わない社長がいたらどうするか
その社長は泥棒してます
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。