今の職場を退職して、次のステップへー。
そんな方もいるでしょう。先立つものは、お金です。
そこで、退職するときの賃金支払いを早めてもらう方法について紹介します。
給料支払日を待たなくていい
退職する場合、いつになるかわかりませんが、最後の給料は、次の職場にいるときに受け取るなんていうケースもあるでしょう。
しかし、いろいろ準備にお金もかかります。
そこで労働基準法の出番です。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
労働基準法23条1項
つまり、請求さえすれば、7日以内に支払わせることができるわけです。
退職間際の給料を払わない社長に対しても有効
退職間際の最後の賃金だけ払ってこないという意地悪な社長もいます。それにも有効です。
そうしたことは、先に退職していった労働者から聞いているはずです。そうであるならば、賃金支払日をじっと待って時間を掛けるより、さっさと支払えと請求して、早めに解決すべきです。
退職に当たって、いつもの賃金支払日ではなく、7日以内に支払えと請求するだけでいいのです。もちろん、その記録は取っておきましょう。
賃金不払いの場合でも使える部分もある
サービス残業、不払い賃金があるケースでも、もちろん使えます。
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
労働基準法23条2項
労使間で争いがある場合はともかくとしても、そうでない部分については、やはり請求すれば7日以内に支払わせることができます。
どんどん活用しよう
この条文は、あまり一般的に知られていません。
使用者も知らない可能性が高いでしょう。そこで、この請求をする際は、労働基準法全文を見せて、その中の23条のこの条項を指し示して、これに沿って請求していることを伝えるといいでしょう。「そうとは知らず、遅くなりました」とは言わせないわけです。
あなたの人生の次のステップのために、どんどん活用してみてください。もちろん、このことで不利益を被るなら、労働基準監督署に申告してみたり、にいがた青年ユニオンのような地域にある労働組合に相談してみましょう。
退職後の賃金支払いを早くさせる方法
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