答えから言えば、「基本的にダメ」です。
減額特例にあるけど
最低賃金額に満たない金額で雇えるケースがあります。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試の使用期間中の者
- 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
- 軽易な業務に従事する者
- 断続的労働に従事する者
こういう仕事が最低賃金法で想定されていて、労働基準監督署にあらかじめ届出を出して、許可が下りたら、その範囲でOKが出ます。
仮に、そうした仕事であっても届出していなければ最低賃金を下回ることはできませんし、許可がおりるまでの期間も最低賃金を下回ることはできません。
今回問題となるのは、「試の試用期間中の者」ですが、この許可基準はかなり厳しいので、まず許可は下りてないと考える方が自然です。
実際に最低賃金額未満の求人が見つかります。毎年10月に変わります。労使とも確認しましょう。忘れていたではすまされないことだからです。
労働基準監督署へ
使用期間中だから、最低賃金を割り込んでも構わないという会社があったら、それは最低賃金法違反だと思われるので、この場合は、労働基準監督署へ行き、申告します。
労働時間を証明できるものや給料明細などとりあえず集められるものを持っていきましょう。
また、自信がなくても少しでも怪しい事業主だなと感じたら、労働組合の力を借りてもいいでしょう。会社に労働組合がなくても、レインボーユニオンのような地域にある労働組合があるはず。お住まいの地域でユニオンを探してみてください。
試用期間中は最低賃金よりも低い賃金でもいいの?
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。