退職するときに、せっかくの年次有給休暇を消化してから辞めたいですよね。その間に、次のステップへ向けて準備もしたいわけですし、どうせ収入が同じなら、休みたいわけです。
でも休ませてくれない上司がいます。
違法です
年次有給休暇を使う。
もうちょっと法律的な言葉で言えば、「年次有給休暇の時季指定権を使う」になります。
年次有給休暇は、収入減を気にせず、リフレッシュするための休暇です。その取得理由について、使用者側は関知しません。
病気の時、不幸があったとき、子どもの行事のときなど、そういう理由でないと認めないとか言い出す上司がいますが、それはデタラメ理論です。使用者側は、労働者がなぜ年次有給休暇を取得するのか関知しません。
したがって、退職間際に、まとめて年次有給休暇を取ろうと、会社側はそれを妨げてはいけません。
時季変更権はあるがまず使えない
労働者の時季指定権に対して、使用者側には時季変更権というものがあります。
これは、その労働者が休むことによって、正常な事業ができず、会社がストップしてしまうようなときに、別の勤務日に年次有給休暇を取得してもらうための権利です。
しかし、この時季変更権のハードルはかなり高く、会社全体がストップするようなときに限ります。
しかも、その場合、移動させる日は、勤務日に限ります。
仮に、退職日まですべて年次有給休暇を取得するとしたら、残りの勤務日がありません。つまり、移動させることができません。したがって、時季変更権を行使することはできません。
早く行動を
そう言っても、この労働基準法のルールを知らない上司もいます。ハラスメントをしてくる上司もいます。労働者側もこのことを知らないことだってあるでしょう。
つまり、無理矢理にでも出勤させられる可能性があるわけです。
そうなると、出勤してしまって、年次有給休暇を全部消化できないことが生じます。
そうなる前に、早め早めに行動しましょう。退職してしまってから、いろいろ言っても、遅いものは遅いのです。
無理にでも休む
基本的には、無理にでも休んでください。
年次有給休暇の取得届を出して、会社に行かなければいいんです。自宅にまで上司が押しかけてきた、夜中に電話をかけまくってきたら、警察へ被害届を出してください。かなりやばいストーカーです。
無理にでも休んで結構です。引継がどうのこうのという上司もいますが、そういうときは、こう言い返してください。
そもそも、普段から年次有給休暇を計画的に取得させなかった、あなたが悪い。
そうなんです。
年次有給休暇を計画的に消化していれば、退職時にまとめ取りなんてことにはなりません。計画的に休ませて、リフレッシュさせてさえいれば、いい職場だし、辞めようと思う人も少なくなるでしょう。
まさか、上司があなたの首に縄を引っかけて、会社に連れて行くわけではないので、無理にでも休みましょう。
それでも心配なら労働組合
年次有給休暇は、労働基準法のルールです。でも、この場合、労働基準監督署は、まだ役に立ちません。
「まだ」というのは、休んだ上で賃金不払いなら、指導してくれます。労働基準監督署に相談するとわかりますが、「休んでいないうちに指導はできません」「とにかく休んで、その上で賃金を払ってこなかったら」と後で来るように言われると思います。
確かに、無理にでも休めばいいのですが、たとえば最後の賃金を支払わないケースがあったとか、それでも心配な人は、にいがた青年ユニオンのようなお住まいの地域に誰でも入れる労働組合があります。
そういう労働組合に加入して、会社と早めに交渉しましょう。
正しいのは、あなたです。たたかえば、必ずあなたが勝つ試合です。
有給休暇を消化させてくれない
すぐに行動を!
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