忙しく仕事しているときには特に休憩でほっと一息つけます。でも、その休憩が満足に取らせてもらえない職場もあるようです。
日常的に休憩が取れないと、さすがに我慢の限界です。どこかに訴えたくなります。当たり前ですね。では、どこに訴えればどんな結果になるか考えてみましょう。
裁判所に訴える
一般に「訴える」と言うと、裁判所を思い浮かべるかもしれません。
裁判所は自分の権利が侵害されたりするようなとき、相手方を訴えて、そこでどちらに理があるか争うものです。
争い方としては、休憩していない分だけ賃金が支払われていない可能性があるので、その不足分を請求することが真っ先に思い浮かびます。その場合は、休憩時間とされた時間でも、自分が働いていた証拠を持っている必要があります。
また、休憩を取らせないことについて、ハラスメントがあったというのなら、その責任を問うことも考えられるでしょうか。
それにしても、弁護士に相談して、裁判を起こすとなると、ちょっとハードルが高そうです。ただし、不払い分を取り返す方法として、少額であれば、簡易裁判所で少額訴訟を起こすことができます。弁護士でなくても、自分で起こすことができるので、証拠をがっちり握っているのなら、こういう方法があることは覚えておきましょう。
労働基準監督署に訴える
労働時間の途中に休憩時間が必要なことは、労働基準法で定められています。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
労働基準法34条1項
これが最低基準です。これよりもたくさん休憩時間を設定することは問題ありません。
労働時間が6時間ちょうどなら休憩は不要です。そこからオーバーするときは、途中休憩が45分は必要で、8時間を超えたら1時間は必要となります。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
労働基準法34条2項
仕事している人の脇で休憩しているのは、とてもせわしなく感じます。ですから、基本的には労働者を全員休ませる必要があります。
ただし、それができない職場もあります。その場合は労働者代表との書面協定をした上で、一部の人が休憩に入り、残りの人が仕事をして、ローテーションを行ったりします。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法34条3項
当たり前といえば当たり前ですが、休憩中は賃金が支払われていません。だから、使用者の言うことを聞く必要がありません。何をしていても自由です。とはいっても、勤務時間と休憩時間の間には、職場の施設内にいることもありますので、職場施設内のルールには従わないといけません。それから、場合によっては、職場に休憩室が用意されて、そこに留め置かれるケースが合法とされたケースもあります。そうはいっても、賃金の支払われていない時間帯ですので、基本的に労働者の行動を縛ることは適切とは言えません。
次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 (…略…)第三十四条(…略…)の規定に違反した者
労働基準法119条
休憩について定めた労基法34条に違反した使用者は、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金の刑罰が待っています。
これを取り締まるのが、労働基準監督官です。労基法102条で「司法警察官」として位置づけられています。
「訴える」としては、ちょうどよさそうです。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
労働基準法104条1項
用語しては「申告」と言います。
とはいっても、「休憩取れません」と訴えたら、「使用者捕まえました!」という話にはなりません。当然、調査をして、改善指導をして、それでも指導に応じないなら書類送検という手順を取ります。ここは警察と同じ。
休憩の取れないあなたは、それに協力する形になります。具体的には、職場の様子を教えて、証拠になるようなものをそろえてあげます。そして、申告書の用紙に必要事項を書きましょう。
労働基準監督官は、あらかじめ使用者に連絡を取って、状況確認するわけですが、その際にあなたの名前を告げるかどうかです。告げた方があなたが休憩を取れているかどうか、取れていないと本人が言っている、本人の書類を見せてくださいなどと強く出れます。個別具体ですから、ピンポイントで調査できます。匿名だと、情報源をぼかさないといけません。となると、なかなかそこまで強く出れないかもしれません。
もちろんですが、申告したからといって使用者が不利益取り扱いすることは禁止です。
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
労働基準法104条2項
とはいっても、嫌がらせしてくるとか、「犯人捜し」みたいなことをしてくる使用者がいることは事実です。その場合も、もちろん労働基準監督署に申告する必要があります。しかし、これではいたちごっこです。
そこでです。労働組合を利用することを考えましょう。
労働組合の力で訴える
この場合、「訴える」というのは、司法や行政ではありません。「世の中に訴える」という形を取ります。
労働組合は、労働者が自主的に集まって、労働条件の向上を主目的とする団体です。日本では、会社ごとに作られている労働組合が一般的ですが、地域にある労働組合もありますので、そちらに加入することができます。
にいがた青年ユニオンも、そうした労働組合の一つで、労働者なら誰でも加入できます。
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法28条
法律ではなく、上位のルールである憲法で団結権があると定められています。労働組合に加入して、使用者と団体交渉しましょう。それももちろん権利です。また、どうしても改善されないときは、団体行動を行いましょう。これも権利です。
逆に、使用者側から訴えられることもありません。労働組合法でそう決まっています。
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
労働組合法8条
この例では、ストライキで1日800万円の損害を出すのですから、費用対効果は抜群です。しかも全国ニュースにも取り上げられていますから、広告効果も重なっています。2004年にプロ野球選手会がストライキをしたときも、球団側の一部で損害賠償をちらつかせた人がいましたが、使用者側がよく言うだけですし、裁判になれば使用者側が間違いなく負ける案件です。
いろいろな組み合わせで
「訴える」ということを中心に見てきましたが、ファッションはトータルでコーディネートするように、たった一つのことで全部解決しようと思わず、トータルで考えてみてください。
つまり、あれもこれも使ってみればいいんです。
同時に利用するか、あっちを使ってから、その次にこっちを使うか、いろいろな方法が考えられるでしょう。
あなたにとっての最善は、何であるかわかりません。なぜなら、あなたのケースは他の労働者に似通っていたとしても、同じような使用者だとは限らないからです。使用者によっては、素直に直しますが、無気力で何もしなかったり、逆ギレしたり、いろいろです。
お勧めとしては、最悪の事態を常に想定して、準備万端整えておく方法です。不安はあると思いますが、解決できると諦めなければ、必ず解決できるものです。
少なくても、職場には同じように苦しんでいる人がいます。そうした人と話し合いを重ねて、一緒に行動するようにしてみてください。
休憩取れないと訴えることはできるのか
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。