会社の振る舞いが目にあまると考えたとき、是正指導してほしいと思うことがないでしょうか。
労働組合や弁護士は指導できない
指導するという場合、指導する人がそれだけの権限をもたなければなりません。
当然のことですが、その辺の通りがかりの人が会社を指導することはできません。
これは労働組合や弁護士であっても、同様です。
いわゆる会社にある労働組合であっても交渉によって正すしかありません。
労働基準監督署には限界がある
では、行政機関はどうでしょうか。
労働基準監督署は、労働基準法の警察署です。会社が労働基準法に違反しているようであれば、指導してくれます。
ただし、ここにも限界があります。
まず、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法に違反しているということが条件です。これらの法律には罰則が付いており、事業主は必ず守らなければなりません。労働基準監督署はこれを取り締まります。これが是正指導です。例えば、残業代の未払いがこれに当たります。
それに対して、セクハラやパワハラについては、男女雇用機会均等法に関するものなので、助言、指導、あっせんのような形で行われます。
みずからの手で
すべてのことに共通することは、誰かが勝手に何かをしてくれることはないということです。
行政機関を利用するにも同様です。
大事なことは、自分が行おうとしていることは正しいことだという確信です。
それが正しいことであれば、仕返しは恐ろしいことではありません。
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