労働者にとって、解雇は一大事件です。たとえ手続き的に30日前に解雇予告されたとしてもです。泣き寝入りすれば、急に生活ががらりと変わります。
そのような中で、私たちの先輩がたたかって、勝ち取ってきたものがあります。
整理解雇の4要件
経営不振や事業縮小など、経営者の都合で労働者を解雇することがあります。これが整理解雇です。
判例の積み重ねで、4つの要件がすべて成り立つかどうかで判断されてきました。
人員整理の必要性
企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性があるかどうかが問われます。人員整理は、労働者の責任ではなく、使用者側の判断によるものです。したがって、人員整理の必要性については、慎重に判断すべきです。
解雇回避努力義務の履行
整理解雇は、労働者にとっては最後の手段となります。
そこに至るまでに役員報酬を減らしたか、新規募集を抑制したか、早期退職を募集したか、配置転換や出向等、整理解雇を回避する努力がなされたものの、整理解雇に着手することがやむを得ないと判断される必要があります。
被解雇者選定の合理性
整理解雇の対象とした人を選んだ基準が合理的で、 あわせて、具体的人選も合理的かつ公平でなければなりません。
解雇手続きの妥当性
労働者らに事前に説明・協議を行い、いつ、どれぐらいの規模で実施し、どうしてそのような整理解雇を行わなければならないか、十分に説明して納得が得られるようにしなければなりません。
労働契約法に
この整理解雇の4要件は労働判例の積み重ねで作られたものですが、これを受けて、労働契約法第16条に「解雇」の項目が起こされました。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第16条
たたかいのたまもの
私たちの権利は、勝手に与えられたものではありません。私たちの先輩が勝ち取ってきたものであり、また、私たちがその権利を生かして発展させるべきものです。
整理解雇の4要件についても、「4要素」として、一部の要件が成り立っていなくても整理解雇できると判断されたケースもあります。
このように、権利はいつでも切り崩されるものです。
権利はたたかいのたまもので、私たちもまた同じようにたたかわなければ、権利を守れません。
解雇の相談はユニオンへ
解雇予告を受けると、あっという間に退職日になります。頭が真っ白になるかもしれませんが、すぐにユニオンへ相談しましょう。
ユニオンは、企業の枠を超えて労働者が自主的に作る労働組合です。企業別労組の中には御用組合のケースもありますが、ユニオンならそういうことはありえません。あなたのお住まいの地域にもユニオンは複数あるはずなので、検索してみましょう。
にいがた青年ユニオンもそうしたユニオンの一つです。
解雇の相談をして、ユニオンの組合員になりましょう。使用者に解雇理由証明書を請求していなかったら、速やかに請求しましょう。そして、ユニオンから団体交渉を求めて、会社と話し合いをしましょう。不当な解雇は撤回できます。権利を守るためにたたかうあなたを周りの組合員も応援するでしょう。
主体的にたたかおう
整理解雇の4要件を形作ってきた歴史と同様、だれかを頼りっきりになるのではなく、主体的にたたかうことが目の前の課題解決につながります。
解雇と言われてもあきらめず、解決しましょう。
【整理解雇の4要件】解雇はそんな簡単じゃない!!
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