年々、夏の暑さが厳しくなります。天気予報では、熱中症に注意しましょうという呼びかけが出されるようになる時季です。
契約社員として働いていました。勤めていた会社は、屋内でも厚めの服を着て動き回らなければならないので、熱中症になり、約1か月休職しました。その後、健康上の理由と言われ、契約更新されませんでした。これは、おかしくないでしょうか。
仕事中の熱中症は、労働災害
ニュースでは、屋内でも熱中症になるおそれがあるので、適宜クーラーを付けたり、水分補給をするよう言います。問題は、働いている人の場合です。屋外はもちろん、屋内の仕事も熱中症になる危険があります。
業務中に発症した熱中症は、労働災害です。治療費が無料になる、体調不良による休んでいた期間の補償が受けられます。
労働基準監督署へ
本来、会社は仕事として労働者を使っています。その間、労働者の安全を確保して働かせなければなりません。これを安全配慮義務といいます。
したがって、労働災害が起きたら、使用者は労働者に対して補償しなくてはなりません。小さな会社の場合、いちどきに大きな出費が生じることになります。場合によっては、会社が倒産して、労働者に補償できないようなことになったら大変です。そのため、労災保険制度があります。会社は普段から保険料を払い、それに備えます。労働災害が生じたら、労災保険は、その会社負担の一部をまかなうことで、労働者の生活を支えます。(その不足分は、会社へ損害賠償請求することが可能です。)
労働災害が発生した場合、会社は労働基準監督署に報告しなければなりませんし、労災申請の手続きに協力しなくてはなりません。
しかし、中には相談の会社のように、「労災かくし」をするところもあります。
こうした場合は、お近くの労働基準監督署へ直接、労災申請しましょう。
ひとりでどう行動したらいいか不安であれば、労働組合に加入しましょう。私たちレインボーユニオンは、労働組合です。お住まいの近くにもあるはずですから、検索してみてください。
熱中症で休職、その後雇い止め
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