「働き方改革」の一環として、公立学校の教員に1年単位の変形労働時間制を導入する方針を閣議決定したというニュースが入りました。
しかし、変形労働時間制では勤務の作業量は減りません。
変形労働時間制で何が変わる
1年単位の変形労働時間制は、そもそも地方公務員に適用することができません。そこを超えて各自治体ごとの条例で適用できるようにする方針のようです。
ところで、1年単位の変形労働時間制とは何でしょうか。
これは、季節で繁閑のある事業場などで導入されることが多く、忙しい時期に所定労働時間を長く設定し、暇な時期に所定労働時間を短く設定しておく制度です。事業場ごとに労使協定を結び、1日8時間を超えて働かせることができるようになります。もちろん、その反対に、短い所定労働時間の期間も作る必要があります。
勤務時間の管理がかなり面倒
変形労働時間制は、使用者側にもデメリットが生じます。かなり勤務時間の管理が面倒になります。残業代を抑えることができるというメリットが通常の職種であれば生じますが、そもそも公立学校の教員に残業代は発生しません。
したがって、勤務時間管理を本気でやるだけ、やっかいになります。
どうせ残業代は出ない
そもそも、使用者が勤務時間を抑制しようとするのは、残業代が増えては困るからです。ですが、公立学校の教員に残業代は出ません。そのため、業務量を増やしても、歯止めがきかない状態になって、ここまで来たというのが実際です。
「働き方改革」というのなら、人員数と業務量のバランスを見直すのが先決です。
過労死は減らない
そんな教員の働き方は、忙しくない時期というものがなくなっています。8月だから仕事がないなどということはありません。それなのに見かけ上の所定労働時間をいじられても、作業量は変わりません。
ふつうの先生が、過労死ラインを軽く突破するのが当たり前になっているブラック職場に変わりありません。 つまり、過労死や過労自死が減るわけではありません。
労働時間の原則を守らせよう
このニュースの問題点は、「民間でもよくやっている」という点。1年単位の変形労働時間を適用する30人以上の事業場は3割ほど。
ただ、一般には所定労働時間外には残業代が支払われます。そのため、使用者には労働時間を減らそうと努力します。
ですが、教員にはそれがありません。
事の本質はここにあります。1日8時間、週40時間の労働時間の大原則や、残業割増を支払わないという大原則をねじ曲げて運用しようとすると、必ず無理がたたります。
他人事ととらえず、サービス残業をさせられている自分と同じような働き方と思って注視してみましょう。
残業は減らない教員に変形労働時間制
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