「働き方改革」という言葉が先行していますが、年次有給休暇については、労使とも理解しているでしょうか。年5日を消化しなければならないことになりました。
有休10日発生する労働者は年5日休まなければならない
有給休暇は、労働基準法上の最低基準だとしても、入社6ヶ月から発生し始めます。フルタイム労働者なら、その時点で年10日です。
会社は、2019年4月以降始まったルールでは、この10日のうち、5日間を消化させるようにしなくてはなりません。仮にこのルールを破ると、会社は罰金刑となります。
休みの日を勤務日に変えて有休消化させてはいけない
このような状態で、中小零細企業は人手確保が大変になります。そこで、悪いことを考える社長も出てきます。
たとえば、元日やお盆が元々休みなので、その休みの日を勤務日に変更して、そこで有給休暇を取得させようとする方式です。
ですが、これは労働者にとって不利益変更です。今回の法改正の趣旨は、あまりに働きすぎだからです。もっと自由時間を作りましょうという意味なので、こういうことはいけません。
ただ、このルールは始まったばかり。労働基準監督署がどのように動くかは、これから注目です。
有休の日数はわかりますか
正社員はともかく、有休の日数を知らないというパートやアルバイトもいます。そもそも、パートやアルバイトに有給休暇がないと思っている使用者もいます。
パートやアルバイトでも、有給休暇があります。
そして、勤務の年数と労働時間によっては、年10日以上の有給休暇を発生させる可能性があります。
労働基準法の最低限度は、週4日働いている人は、入社から3年半以降、週3日働いている人は、入社から5年半以降です。 その場合ももちろん今回のルールが適用されます。
自分の有給休暇は何日発生して、どれぐらい消化しているのか、よく理解してください。
年次有給休暇は最低年5日は休もう
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