フリーランス新法が今月施行されました。
そこで、労働基準監督署では、実態が労働者ではないかと考えるフリーランスが相談できる窓口が設置されました。
また、厚労省は、労働者の判断にかかる代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を作成しています。
労働基準法上の労働者と判断されなくても、労働組合法上の労働者として扱えるケースがあります。その場合は、労働組合に団結して、団体交渉できる権利を持つことができます。
もしかして、と思ったら、まずはご相談ください。
偽装フリーランスの相談窓口が設置される
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