中小企業でも、今月から月の時間外労働が60時間を超えた分に対して、50%以上の割増賃金を支払わなくてはならなくなりました。あなたの会社はどうでしょうか。
そもそも、時間外労働は、例外的な措置です。この例外は労使で決めて、労働基準監督署に届けます。これがサブロク協定です。
サブロク協定の中身は何でもいいかというと、そういうわけではありません。
時間外労働の上限は、月45時間以内、年360時間以内にしなくてはなりません。
ですが、さらに例外があります。「年度末の繁忙期のとき」のように具体的に例を上げ、特別の場合にはそれを超えることができます。その上限は、1ヶ月で100時間未満、2~6ヶ月平均で80時間以内、年720時間以内、ただし、年6ヶ月までです。
つまり、月60時間を超えるときの残業割増は、例外中の例外のときに生じます。
時間外労働は、家庭生活を圧迫し、自由な時間を減らすものですが、なにより健康にも好ましくありません。割増率が高くなってよかったと考えるのではなく、そのような長時間労働があったら、次からそうならないようにしてもらいましょう。
また、そのような趣旨から、労使協定を定めることにより代替休暇制度を導入することが可能です。
60時間超の残業代引上げをチェック
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