
2023年(R5)度の地域別最低賃金の決定状況がすべて明らかになることとなりました。
レインボーユニオンは2024年5月10日、各地の最低賃金審議状況を調べるために情報公開請求していたものです。すると「※取扱注意」とされる文書が見つかりました。そこには、いくつかの採決状況が不開示になっていました。

厚生労働省は、次のように主張していました。
原処分(※労働局が不開示として判断したもの)において採決状況を不開示とした専門部会及び審議会において、採決の場面等の公開については、各審議会運営規程等に基づいて「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」に該当すると審議会において判断されているとともに、議事録においても採決状況の詳細については、非公開と判断されたものである。
各県の審議会における採決状況を公開することにより今後の審議会における委員の率直な意見交換に支障が生ずると判断されたものであることから、法5条5号の情報に該当し、不開示を維持することが妥当である。
これについて、総務省情報公開・個人情報保護審査会は3月5日、次のように判断して、全面的に開示するよう答申しました。
改定状況資料は、前年度の全国の状況をまとめ、中央最低賃金審議会に審議資料として提出されたものであり、これを開示しても、今後の審議会における委員の率直な意見交換に支障が生ずるとは考え難い。本件開示請求は、令和5年度の地域別最低賃金に係る審議会の審議が終了し、新たな最低賃金額が発効した後に請求されていることにも鑑みれば、本件不開示部分のうち、本審の採決状況は、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を与えるおそれがある情報であるとは認められず、法5条5号には該当するとは認められない。
最低賃金専門部会の委員は、(略)関係団体の推薦により任命されるものであるが、当審査会事務局職員をして諮問庁に対し任命の実績を確認させたところ、地域別最低賃金の審議を行う専門部会の委員は、おおむね審議会本審の委員から選ばれているとのことであり、諮問庁が不開示を維持すべきとしている6都県の同専門部会の委員は、審議会本審の委員から選ばれているとのことであった。また、文書2を見分したところ、採決が行われた専門部会と、審議会本審の開催日は、その多くが同日である運用となっていた。
これらのことから、専門部会の採決状況は、審議会本審の採決状況と大きく異なる結果を想定しているとは考え難く、専門部会の採決状況を開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは認められない。
2023年度地域別最低賃金の決定状況のすべてが明らかに
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