会社によっては、変形労働時間制が運用されているケースがあります。変形労働時間制とは何でしょうか。
このように、あらかじめ労働日とその労働時間を定めておくことにより、1日8時間、週40時間の縛りを外す制度です。
変形労働時間制の問題点と対処法
1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則に必要事項を記載されていると運用できる例外的な労働時間管理方法です。
適正に運用すると会社側は残業代を抑えることができるので、取り入れている会社も少なくありません。
しかし、逆に言えば、労働者は、仕事が少ない期間は労働時間が少なくなりますが、多い期間は時間外割増なしに働かされることになります。
注意するポイントは、会社側は変則的な労働時間の管理をあやふやにして運用しているケースがあります。
所定労働時間があやふやにされる
1ヶ月単位の変形労働時間制を取り入れている会社では、所定労働時間が7時間の日と9時間の日が設けられていたりします。
もちろん、労使協定が結ばれていたり、就業規則が作成されている必要性があります。しかし、それをはっきりさせず、9時間働かせても当たり前のように時間外割増を支払わないことがあります。
このような1ヶ月単位の変形労働時間制の運用は違法であり、つまり残業代が未払いです。
未払い残業代を請求しよう
1ヶ月単位の変形労働時間制は、会社は人件費を抑えようと気軽に導入しようとしますが、その運用は複雑です。
違法な変形労働時間制の運用は認められず、その場合は、「1日8時間、週40時間」の原則に立ち返って、残業代を再計算します。
残業代の不払いは、労働基準監督署に申告することができます。また、一人で計算することが大変だと感じたり、労働者みんなで取り組みたいと思ったら、労働組合に加入したり作ったりして対策することもおすすめです。
レインボーユニオンは、あなたも加入できる労働組合です。学習し、みんなで取り組み、その後のことを考えて行動します。そうすれば、いま困っているあなたは、次に困っている誰かを助けることができます。ぜひご検討ください。
1ヶ月単位の変形労働時間制は適切に運用されていますか
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。