2020年10月から、失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。
これは、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月とするというものです。
失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます(鳥取労働局)
失業等給付の給付制限期間が短縮される背景には、失業者の求職活動の支援があります。失業状態でも、給付を受けられない期間が長引けば、求職活動はもとより、通常の生活にも支障をきたします。
そこで、給付制限期間について、ひとまず条件付きで(5年のうちに2回まで)、2ヵ月に短縮することになりました。
なお、2020年9月末日までの退職に適用される制度ではありませんので、注意が必要です。最新の情報は、ハローワークで確認してください。
雇用保険の失業等給付が改正されます
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