厚生労働省は21日、貨物軽自動車運送業者の自動車運転者に労働者性があるか、判断基準に関する資料をホームページに掲載しています。
個人事業主とされている自動車運転者から労災請求がなされたケースで、労働基準監督署による調査の結果、労働者と判断された場合があることを踏まえたものです。
契約の形は個人事業主とされていても、実態として労働基準法上の労働者に該当する場合があります。当然、労働組合法上の労働者でもあるわけですから、労働組合に結集して、労働条件の引き上げをしませんか。ぜひご連絡ください。
自動車運転者は労働者か 判断事例を厚労省が掲載
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