脳・心疾患の労災認定基準が20年ぶりに改定され、運用が始まりました。
残業が「過労死ライン」とされる月80時間以外の負荷として、不規則な勤務、休日のない連続勤務、身体的な負荷を伴う業務が明記されました。一方、労働時間の評価に関しては変わっていません。
従来でも、労災認定の際には、勤務形態などを加味するよう定められていましたが、残業時間が月80時間に達せずに労災認定されていたケースは大変少なく、労働時間のみで評価される傾向がありました。
過労死した労働者の遺族や弁護士は、過労死の出来事を再び繰り返してはいけないと訴えています。業務で亡くなってからではなく、そのような働かせ方がなくなるようにしなくてはなりません。
もし、長時間労働や不規則勤務、連続した勤務で悩んでいたら、労働基準監督署や労働組合に相談してください。何かあってからでなく、何かある前に予防しなくてはなりません。
脳・心疾患の労災認定の基準が改定
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