精神的な病気で休職した教員が多すぎてブラックすぎる

精神的な病気で休職する公立学校の教員が非常に増えています。

うつ病などの精神的な病気で昨年度に休職した公立学校の教員は5897人で、前の年度より13%余り増えて、過去最多となりました。文部科学省は「コロナ禍での行事など、難しい判断が増えている影響も考えられる」としています。

文科省は新型コロナウィルスを原因にしたいようですが、本当にそうでしょうか。

残業代を出さなくていいから働かせる

学校における働き方改革が行われていますが、教員の残業時間が報告されています。

教職員の働き方についての調査で、国が定めた上限の月45時間を超えて残業をしていた教職員の割合が、中学校の5割、小学校と高校の3割余りに上ったことが分かりました。

小学校や高校と比べて残業が多めになる中学校の教員の労働時間は、かなり長くなっています。

中学校での残業時間を詳しく見ると
▽45時間を超えて80時間以下が40%
▽80時間を超えて100時間以下が8.9%
▽100時間を超えたのが4.8%でした。

公立学校の教員は、残業代が支払われないため、使用者側が労働時間を抑制するモチベーションがありません。そのため、過労死する職場環境が放置されます。

当然、このような長時間労働が放置されれば、精神的な病気で休職する労働者が増えます。

人員増こそ

この長時間労働は、ちょっとやそっとで直りません。現在、教員の残業代について定めた法律(給特法)の見直しに着手されています。

まずは、残業代を通常通り支払わせることが必要です。残業代は、使用者側が労働時間を抑制するモチベーションのひとつです。固定残業代のような制度にしないことが必要です。

次に、人員増です。残業時間が100時間の人が3人いたら、その残業時間の合計300時間はフルタイムの労働者2人に置き換えられます。つまり、業務の精選程度の仕事量ではないことがわかってもらえるでしょうか。

臨時教員こそ交渉が必要

そうした中でも、臨時教員の労働条件は、ことのほか低く抑えられています。それなのに、職場で求められる仕事の責任は重たいものがあります。

長時間労働の抑制、人員増、臨時教員の労働条件向上を行うためには、特に職場でしわ寄せの行きやすい臨時教員こそ集まる必要があります。

公立学校には、複数の教職員組合がありますが、そこは臨時教員の労働条件向上に前向きでしょうか。加入したとき、ちゃんと支えてくれるでしょうか。

給特法の改善を求める人たちのように、教職員組合の枠にとらわれない組織もあります。そうしたつながりを作って、考えてみてください。

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