知らないと危ない!契約社員が5年で切られる!雇い止めされるってどういうこと?

労働契約法が改正され、契約社員などの有期雇用契約で仕事をしている人に対して「無期転換権」という新しいルールが定められました。そのルールそのものは、契約更新のたびに切られるのではないか、不安な思いをしてきた契約社員にとって、これまでの不安を払拭させるルールです。

無期転換権について説明していきます。

「5年ルール」とは何か

新しく作られたルールでは、有期雇用契約を反復して更新し、5年を超えて働くことで無期転換権が発生します。 5年を超えて権利が発生することから、「5年ルール」とも呼ばれています。 2018年4月から本格的に運用されています。

2013年4月以降に1年契約を5回更新してきた人の例で考えてみましょう。この場合、2018年4月以降に1年契約を更新すれば、通算5年を超えることになります。

ここで、労働者に無期転換を申し込む権利が生まれ、会社に申し込みをすれば、その次の契約からは期間の定めのない無期雇用契約になります。期間の定めのない契約ですから、契約更新のたびに更新されないことを心配する必要はなくなります。

無期転換権の行使とは

無期転換権は、あくまでも権利。反復して5年を超える雇用契約になった時点で労働者本人から申し込みする必要があります。

無期転換されると、労働者は、無期雇用に変更されます。

労働者にとってのメリットは、雇用の安定性を増すことです。有期契約では、契約期間の更新のたびに、「契約更新してもらえないのかも」、「雇い止めされるのでは」という不安が生じます。無期転換できれば、期間の定めのない雇用になるので、こうした不安から解放されます。また、一方的な雇い止めのリスクも低くなります。

しかし、これは見かけ上、契約期間の定めがなくなるだけであって、正社員と同様の処遇を受けられるようになるわけではありません。

期間の定め以外の労働条件は、基本的に直前の有期雇用契約のときの条件を引き継ぐため、必ずしも働きやすくなるわけではありません。その後に交渉していくこととなります。

雇い止めされないか不安

デメリットとして考えられるのは、有期雇用の労働者が無期雇用契約となった場合に、会社は不都合だと考えてしまうかもしれません。いつでもすぐに雇い止めして、雇用調整弁としての役割を期待しているからです。

しかし、これは誤解です。

無期雇用契約の社員を解雇しようとすれば、解雇権濫用法理のルールが適用され、解雇する理由が合理的で社会通念上相当でない限り、解雇は無効になってしまいます。ですが、反復更新されている有期雇用契約の労働者であっても、解雇権濫用法理は同様に適用されるのです。

しかし、誤解している会社があることもまた事実です。現在は人材不足であることから大きな混乱は起きていませんが、それでも無期雇用契約に転換する前に雇い止めしてしまう会社も出ています。

もし、雇い止めにあった場合には、労働組合に入って団体交渉したり、労働審判や訴訟をして争うことを検討しましょう。

特に、

  • 入社時、採用時に、長期的に更新されるという約束があった。
  • 更新時に、面談や契約書の作成などがなかった。
  • 更新時に、次回の更新を期待させる約束があった。
  • 正社員と全く変わらない業務、職務、職責を与えられていた。

など、更新を期待させる状態であれば、有利です。

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2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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