有期契約労働者は、更新がたびたびやってくるため、労働条件が低く、がまんさせられます。しかし、更新が繰り返されて、実態として無期雇用と変わりなくなっているときは、無期転換権を行使することができます。
しかし、この無期転換ルールのことを知らない労働者がたくさんいます。いまでも不十分な無期転換ルールですが、使用者側には、このルールの周知する義務がありません。
あなたは、このルールを知っていましたか。また、周囲に対象となりそうな人はいないでしょうか。
厚生労働省は、事業主向けに「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」を作成しました。
中には、無期転換されることを嫌う企業もありますが、ワークブックにもあるように、仕事の意欲も定着率も高まり、労働者だけでなく企業側にもメリットがあります。
しかし、無期転換ルールが作られたあとに、無期転換させないために雇用の更新上限を設けた企業は、3.3%あります。
更新上限を設けたからといって、雇い止めが正当化されるわけではありません。国会でもこのような答弁がなされています。
厚生労働副大臣 これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。【第180回国会 参議院厚生労働委員会(平成24年7月31日)】
雇い止めするような企業をそのままにせず、さらに無期転換ルールを改善するためには、あなたの力を使い、みんなで協力して改善を求めましょう。ぜひ相談してください。
無期転換ルールのチェックしてみませんか
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