新型コロナウィルスの感染拡大にともない、事業を停止する会社も出てきています。企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払い賃金の一部を立て替え払いする制度があるので、それについてご紹介します。
未払賃金立替制度とは
自転車操業を繰り返し、倒産する前の数ヶ月は、まともに賃金が支払われないケースもあります。
未払賃金立替払い制度とは、こうした会社が倒産したときに、賃金支払いのないまま退職した労働者に対して、未払い賃金の一部を立て替えて支払ってくれる制度です。
利用できる条件と立替払いされる金額
制度を利用するには、会社は1年以上事業を行っていたこと、会社が倒産していることの2つの条件が必要です。
倒産の法的な手続きを採られている場合だけでなく、事実上倒産している場合でも、労働基準監督署が認定すれば、この制度を利用することができます。
また、労働者は、未払い賃金の合計が2万円以上あること、倒産後2年以内に立替払いを請求すること、会社の倒産の半年前から倒産後1年半の間に退職した人のすべてを満たす人が利用できます。
未払賃金立替制度では、賃金全額が返ってくるわけではありません。対象となる賃金は、退職日の6ヶ月前から立替払い請求日の前日までの間に支払期日の到来している未払い賃金が対象です。
対象となる賃金は、毎月定期的に支払われていた賃金と退職手当です。つまり、ボーナス(一時金)や解雇予告手当、祝い金などは対象になりません。
支払われる金額は、賃金の8割(年齢に応じて上限88万円~296万円)です。
退職日における年齢 | 未払い賃金総額の限度額 | 立替払上限額 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
証明書類を集めておこう
手続きの中で、賃金が未払いであることを証明する資料の提出が求められます。出勤していたことのわかる書類(タイムカードや出勤簿)、過去の賃金支払いについてわかる書類(給与明細、銀行通帳)、賃金の計算方法のわかる書類(就業規則)など早め早めに集めましょう。
提出書類の作成は、それほど難しいものではありません。労働基準監督署に聞きながら作成してください。
まずは、最寄りの労働基準監督署に相談してみましょう。
未払賃金立替制度を利用して未払い賃金を回収するには
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