地域別最低賃金は毎年10月に改定されます。2020年度の改定幅はとても低かったわけですが、それであっても、使用者は最低賃金は守らなければなりません。
労働者の立場としても、一度チェックしておきましょう。
最低賃金額を調べよう
まず、最低賃金額がいくらなのか調べましょう。検索窓に「最低賃金 (都道府県名)」を入力してください。厚生労働省や都道府県労働局のホームページに掲載されているはずです。
なお、おつとめの業種によっては、特定最低賃金が適用されているケースがあります。これは、都道府県労働局のホームページをチェックした上で、自分の働き方がそれに対応しているかどうか尋ねてみてください。
時給額を計算しよう
最低賃金額は、時給で表されています。したがって、自分の賃金を時間額に直し、単位をそろえて比較することが必要です。
まず、この場合の自分の時間単価を計算するには、総収入から次の手当を差し引きます:
- 臨時の賃金(結婚手当など)
- 賞与など
- 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
基本給その他の手当が計算の対象です。
時間給の場合は、単位が同じなので、そのまま最低賃金額と比較できます。
日給制の場合は、日給額を1日の労働時間が何時間なのかで割ると計算できます。
月給制の場合は少し複雑です。月給制は、月の労働時間が変化しても、賃金額が変化しない賃金体系です。この場合は、まず単位を年に直します。つまり、収入は年収に直し、労働時間は1年の労働時間を計算します。こうしておいてから、時間単価を計算します。
歩合給の場合でも、収入額が労働時間で割ったときに最低賃金額に満たないと違法です。
計算は少しやっかいですが、それは使用者にとっても同じで、見逃すケースがないわけではありません。
最低賃金額が改定されたら、必ずチェックしましょう。
最低賃金額より低かったら
計算して、自分の時間単価が最低賃金を割り込んでいたら、労働基準監督署に相談にいきましょう。その際、証拠となるものは持っていきましょう。たとえば、収入のわかる給料明細、労働時間のわかるタイムカードやシフト表等です。
そして、申告して、最低賃金に満たない分を支払うように指導してもらいましょう。
ただし、これはあくまでも最低賃金額を守らせるだけです。現在の最低賃金の水準では、とても低すぎて、ワーキングプアになります。これをさらに引き上げるには、労働組合に入って交渉するしかありません。
会社に労働組合がなくても、たとえばレインボーユニオンのように地域で活動する労働組合もあります。まずは、そうした労働組合に相談してみましょう。
最低賃金改定後、チェックしましょう
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