毎年10月に最低賃金が上がりますが、それを守らない使用者がいます。
最低賃金の支払いは、使用者の義務です。
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
最低賃金法第4条第1項
そして、地域別最低賃金を守らない使用者は、罰則が適用されます。
第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
最低賃金法第40条
実際の手順としては、労働基準監督官が会社を指導し、それに従わないと、罰則が適用されるという流れです。
ただ、地方経済はこの間、生産性が低い状態で痛めつけられてきました。若干の最低賃金の上昇でも、痛みは強くなります。さすがに「痛み耐えろ」というのも酷というものです。
そうした経営者向けに乗務改善助成金があります。
最低賃金を守ろうとしなかったら、労働基準監督署に申告すると同時に、こうした助成金があることを教えてあげましょう。
ただ、こうした助成金は、いつまで続くかわからないという理由で、使いたがらない使用者もいます。ぜひ労働組合に加入して、交渉しましょう。
さらに、私たちレインボーユニオンは、最低賃金の大幅引き上げに向けて取り組んでいます。労働者の生活を守るためであり、消費者の懐を暖めるために必要です。一つの会社だけ賃上げすると、同業他社に出し抜かれるのではと考える経営者も、全体が上がるのであればそうした出し抜きあいは起きません。
最低賃金守らせるために助成金の紹介を
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