新潟県最低賃金が10月1日から時給が41円上がり、時給931円に改訂されます。
最低賃金はパートタイマーやアルバイトのみでなく、正社員・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。
最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与(ボーナス・一時金)、臨時の賃金は算入されません。
月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較します。意外に、正社員でも最低賃金を割り込んでいることがあります。地方自治体でも最低賃金を割り込んだこともありました。一度チェックしましょう。
派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
また、最低賃金法8条で周知義務が定められており、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」とされています。みなさんの職場には最低賃金のポスターが貼られているでしょうか。これもチェックしましょう。
日本の最低賃金は先進諸国の中では低く、私たちはとりあえず時給1500円まで引き上げるべきだと考えています。
ドイツでは、2022年7月に10.45ユーロ、2022年10月に12ユーロ、2024年1月に12.41ユーロと引き上げています。
零細企業の中には、大幅な引き上げで経営が苦しいという人もいるでしょう。これは、大企業との取引の公正さを確保することや政府の直接支援が欠かせません。経済の好循環を作り出すには、こうした取り組みは欠かせません。
まず労働組合のない職場は、労働組合を結成しましょう。苦しい生活の改善を目指して、賃上げも交渉していきましょう。それが、全体の賃金引き上げにつながります。
新潟県最低賃金が931円に 2023年10月から
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