現在でも労働契約法やパートタイム労働法で正社員と非正規労働者の間の不合理な格差を禁止していますが、2020 年4 月(中小企業は2021 年4月)から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されます。
同一企業内における正社員とパートタイマーや派遣労働者等の非正規労働者の間の不合理な待遇差を解消することが目的です。
待遇の格差是正
厚生労働省は、「同一労働同一賃金ガイドライン」を発表し、給与・賞与・福利厚生等の待遇をどのように決定すべきかを示しました。
この指針は、正社員と非正規労働者の賃金等の決定基準が異なることに対し、単に、非正規社員であることや将来の役割期待の異なるため賃金の決定基準・ルールが異なるという主観的で抽象的な説明でなく、職務内容・配置の変更範囲等の客観的で具体的な実態に照らして不合理なものであってはならないとしています。
たとえば、パート労働者であることのみをもって、 公共交通機関を利用して通勤しているのに通勤手当を支給しないこと、 欠勤せず所定日数出勤しているのに皆勤手当を支給しないこと、出張させたのに出張手当を支給しないこと、食堂を利用させないこと、慶弔休暇をもうけないこと、病気休職を認めないこと、教育訓練を実施しないこと等は不合理とされます。
労働組合に相談しよう!入ろう!
問題点がないわけではありません。
職務内容・勤務地の変更など人材活用の違いを理由に基本給に格差をつけることは容認しています。これでは、勤務地変更などがないパート・有期労働者の賃金差別・格差の是正にはつながりません。
「業績」「成果」で基本給に格差をつけることを認め、賞与(一時金)についても「会社への貢献」で格差をつけることを認めています。主観的な判断で格差を合理化するものです。
こうした問題点を乗り越えるためには、パートタイム・有期雇用労働法の示す指針をいかしつつ、実際の労使間で交渉することです。そのために、労働者には労働組合に結集することが欠かせません。
さらに、同一企業内では同一労働同一賃金が成り立ちますが、本来は、企業の枠を超えて同一労働同一賃金を勝ち取らなければなりません。
会社に労働組合がなくても、あっても御用組合だったりしてたら、ユニオンに加入しましょう。
同一労働同一賃金|不合理な格差は禁止!
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