新潟の雪道を歩いていると、すべって転ぶことがあります。大きな事故になると、しばらく仕事を休まなければならないようなことも起きます。
もし、通勤途中でこのようなことがあれば、それは労災保険の補償を受けられるかもしれません。
冬季に発生しやすい災害
新潟労働局によれば、2019年度の冬期間における労働災害は48人。そのうち、約9割の43人が転倒事故です。
凍結した道での転倒事故を防ぐためには、時間に余裕を持って急がずに行動することが大切です。
それ以外にも、除雪機に巻き込まれたり、雪下ろしの時に転落するなど、新潟特有の災害もあります。
通勤災害
業務中の負傷・病気・障害または死亡といった災害は、業務災害と言います。業務と怪我などに一定の因果関係があること(=業務起因性)、事業主の支配管理下にあること(=業務遂行性)の両方の条件を満たす必要があります。
一方、労働者が通勤中に受けた災害は、通勤災害と言います。
この場合の「通勤」とは、次のような条件があります。
まず、就業に関する移動です。就業に関するとは、移動が業務に就くためや業務を終えたことによって行われることが必要です。したがって、被災した当日に就業する予定だったこと、現実に就労していたことが必要です。混雑を避けるために時間的にある程度のずれがあってもかまいません。
次に、住居と就業の場所との間の移動についてです。住居とは、日常生活を送り、労働者本人の就業のための拠点となるところです。単身赴任している場合は、本人が借りているアパート等が住居となります。
就業場所から他の就業場所への移動も、通勤として扱われます。一般的に就業場所とは、会社等の本来の業務を行う場所を指しますが、外勤の場合、いくつかの用務先を回ることがあります。また、複数の異なる事業場で働く場合は、一つ目の就業場所で勤務終了後、二つ目の就業場所へ向かう移動があります。
条件はありますが、単身赴任者が赴任先住居と帰省先住所の間を移動する途中も対象となることがあります。
移動には、合理的な経路と方法でなくてはなりません。通勤のために通常利用する経路であれば、いくつかあってもそれらは合理的な経路になります。当日の交通事情により迂回したり、別の交通機関を利用することも合理的な経路です。鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩など、通常用いられる交通方法が、一般に合理的な方法となります。
途中で逸脱したり中断したりすることも
通勤途中で就業や通勤と関与しない目的で、合理的な経路を逸れることがあります。たとえば、会社帰りに居酒屋で飲酒するような場合は、逸脱や中断に該当します。
しかし、経路の途中で夕食のための買い物をする、病院に立ち寄るといった最低限度の行為は、逸脱や中断中の間は除いて、合理的な経路に戻った場合は、通勤として認めることとなっています。
通勤災害が起きたら
もしも通勤災害が起きた場合は、病院にはその旨を伝えましょう。健康保険は、業務または通勤が原因でない疾病に対して支給されるものです。必ず労災保険を請求しましょう。
通勤災害であるにもかかわらず、誤って健康保険で病院にかかってしまった場合は、労災保険への切り替えが必要です。
労災保険には、各種給付があります。
治療費の自己負担はありません。ただし、治療を受けた病院等が労災保険指定医療機関でない場合は、いったん治療費を立て替えて支払う必要があります。
通勤災害により休業した場合は、休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
職場に戻るまで安心して療養に専念するために、労災保険は大切な役割を果たしています。わからないことがあれば、病院や会社事務担当者、労働基準監督署に問い合わせください。
冬道に注意!労災保険の補償対象になる通勤災害
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