コロナ禍のため、普段からマスクをしている人が大変多くなっています。職場でもマスク着用されているのではないでしょうか。
会社がマスク着用を義務づける場合、費用負担は本人と会社のどちらが負うべきでしょうか。
マスク着用の義務づけは可能
そもそも、マスク着用の義務づけは可能でしょうか。
会社には、就業環境を整える義務があります。業務上必要なことですから、新型コロナウィルス感染症対策として、マスク着用を義務づけることに問題はないでしょう。
費用負担は会社にあるべき
業務上必要なものは、基本的に会社が用意すべきものです。ただし、労働契約の内容として、労働者が負担すべきものが明示されていれば、それは労働者が費用負担するものになります。
労働契約の締結に際して、会社はあらかじめ労働条件を文書で明示しなければなりません。その中に、労働者が費用負担すべきものとしてマスクが記載されていれば、マスクは労働者が負担すべきものになります。また、就業規則にそのような内容が記載されることもありますが、その場合であっても労働条件明示書にそのことが記載されなければなりません。
ですが、実際上、「マスク」を特別に取り上げているケースは少ないと考えられます。
そうなると、労働者に対して会社が費用負担を求める根拠がありません。マスクは、使用者である会社が費用負担して用意すべきものです。
一時期よりも、マスクが入手しやすくなっています。私たちも日常普段からマスクをしているので、職場もその延長でマスクをしているかもしれませんが、会社の指示があるのなら、それは使用者が用意すべきものという基本は抑えておきましょう。
仕事中はマスク着用を命じられた どちらが費用負担か
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