新型コロナウィルス感染症防止の対応で、休業させられていて、収入が減っている人は、休業支援金・給付金の制度を利用しましょう。
日々雇用やシフト制も
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要は、厚生労働省のホームページで紹介されています。
2020年4月1日から12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業したのに、休業手当の支払いがない中小企業の労働者が対象です。
申請方法は、郵送とオンラインの方法があり、本人申請の他、事業主を通じてまとめて申請する方法もあります。
必要書類は、申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金および休業期間中の賃金を証明できるものです。
条件に合えば誰でも利用できますが、仕事があるときだけ短期の雇用契約を結ぶ「日々雇用」や、勤務日数が固定されていない「シフト制」の場合、会社が非協力的でした。勤務のシフトを組んでいない日だったので、休業ではないという主張です。
これについては、事業主記入欄が空欄でも受け付ける運用に変わっています。
休業した期間の翌月初日から申請が可能ですので、収入が減って困っている人は活用してください。
仕事が休みになり収入が減ったら休業支援金・給付金の活用を
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