
何を今更と思う話題ですが、八奈見さんのお父さんが給料としてもらってきたという末端価格30万円分の素麺。
これは、「現在の日本では法律上、問題のある行為です」とテロップが入らなければならない場面です。
すでにご存じの方も多いと思いますが、賃金の支払いは4つの原則があります。
そのうちの1つが「通貨払いの原則」。
会社が作った製品だとかではなく、現金で賃金を支払わなければならないとするものです。当たり前に見えますが、倒産する直前になると、現金で払えなくなってきますので要注意です。
すぐに現金ができないものが手に入っても、労働者にとっては生活のためになりませんので、この原則があります。
この原則の例外として、銀行振込による支払いがあります。銀行口座から引き落とせば現金化できるということで、労使協定があれば事業主は労働者の指定する銀行口座に振り込むことができます。
最近、さらに例外として、「デジタル払い」が追加されました。賃金を現金ではなく、電子マネーで支払うものです。日本初で指定された資金移動業者はPayPayです。なお、PayPayの場合でも、扱える賃金額は20万円以下という制限がついています。超過分は、銀行口座などへの振込となります。
来年の7月になって、もし大量の素麺が賃金として届いた場合は、労働基準監督署に申告するか、レインボーユニオンに相談してください。その会社の将来は危ういものと思って良いので、早めの対処が肝心です。
今更だけど7月の給料が素麺になった八奈見さんのお父さんにならないために学習しておくことにしました
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