会社の経営が危ないといって、労働者を解雇するのではなく、休業させる方法があります。労働者としても、そのほうが良かったりします。その場合、会社は、雇用調整助成金を利用することができます。
この助成金を利用するためには、いくつかの条件が必要ですが、事業主は、休業手当を負担した分の3分の2または2分の1が支給されます(ただし上限があります)。
この雇用調整助成金ですが、不正に受給しようという悪い事業主がいます。
この表は、2024年6月時点で、新潟労働局のホームページに公表されているものです。
会社名、代表者名、所在地などがはっきり書かれています。
こうした不正受給が増えると、休業手当に対する助成が使いにくく改悪されて、休業より解雇を安易に選択する事業主が増えていきます。それでなくても、雇用の流動化をすすめたい経営者団体にとっては、格好のネタです。
こうした不正受給は、会社代表者だけで作業できるものでもありません。もし、こうしたものを見つけたら、新潟労働局に相談しましょう。
不正受給はダメ!会社名も社長の名前も公表されます
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