新型コロナウィルス接種について、接種の機会が増えてきました。みなさんの周囲でも、そうした話題になるのではないでしょうか。
一方で、ワクチンの接種は強制ではなく、本人の意思に基づいて実施されるものです。
とりわけ、企業において社員に対し、まとまってワクチン接種を実施する職域接種では、接種を希望しない人や病気等を理由に接種できない人もいて、接種の強制、差別的な扱い、偏見等を受けるのではないかと心配かもしれません。
予防接種法では
予防接種については、予防接種法という法律があります。
市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
予防接種法第8条第1項
それによれば、行政の勧奨の上で、私たちに努力義務があります。つまり、最終的には、私たち一人ひとりの自由意志に委ねられています。
当然、ワクチン接種を受けるように、会社は労働者に対して強制できません。もちろん、ワクチン接種をしないからといって、懲戒処分等をすることはできません。
なお、会社がワクチン接種を勧めることは問題はありませんが、基礎疾患があったり、過去にショック症状を起こしたことがあるなどがあることから、過度な勧奨は止めるべきです。
ワクチン接種と休暇等の取扱いは
ワクチン接種が労働者の自由である以上、その時間や休暇をどうするかは、個別の会社が任意に定めることができます。
今回、副反応により体調不良となるケースが多いため、多くの民間企業が、特別の休暇をもうけて対応しています。社会的な感染防止の一環として積極的に行わせましょう。
不利益取り扱いを受けたら
ワクチン接種をしたから、しなかったからという理由で、懲戒処分のような不利益に取り扱われるいわれはありません。場合によっては、同僚から差別的な視線をうけるかもしれませんが、それも正しくないことです。
そうしたことはパワハラですから、まず社内にあるパワハラ相談窓口に相談してみましょう。それでも埒があかないときは、労働組合に相談してみてください。
新型コロナウィルス感染症は、ウィルスが怖いのであって、人を恐れる必要はありません。
ワクチン接種は理由があってできないのに
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