コロナ禍で、片や過密労働、片や失業と、労働の世界は二極化しています。
人減らしをしたいが、助成金の関係があって解雇はしたくないというわがままな使用者の中には、ハラスメントという手段を使って、退職するように仕向ける人までいます。
個別労働紛争解決制度でも「いじめ・嫌がらせ」が最多
2021年7月9日に新潟労働局から公表された「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、総合労働相談件数は、1万8千件を超え、対前年比で16%も増加しました。相談件数は、4886件で、こちらも対前年比で5.7%増加しています。
その中でも、「いじめ・嫌がらせ」に関する件数が1298件と最多で、7年連続1千件を上回っています。
ハラスメント(いじめ)は許されない
ハラスメントと横文字にすると印象が弱くなる気がします。これは、職場いじめです。学校でも問題になりますが、そのとき、いじめは絶対に許されるものではありません。それは、当然大人でも同じはずです。
労働施策総合推進法には、パワーハラスメントとは何か定義されています。
(1)優越的な関係を背景とした、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、(3)就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)と3つのポイントが明記されています。
そして、事業主には、ハラスメントを防止するための措置を講じることが義務づけられます。
具体的には、事業主によるパワハラ防止の社内方針を明確化することや、苦情に対する相談体制の整備です。
このあと、ハラスメントには、セクシャルハラスメントも含めて取り扱います。
ハラスメントの対処法1
まず、ハラスメントにあったら、できるだけ早期に社内のハラスメント相談窓口に相談しましょう。
子どものいじめの場合、我慢せずすぐに周りの大人に言う、また、周りの人は傍観しないということが大事になってきます。
子どものできることですから、大人も同じようにできるはずです。
エスカレートするまえに、周りに話す、その人がダメでも諦めずに話す、周囲の助けを求めるといったことが大事です。
ハラスメントの対処法2
ハラスメントは、上司から行われることも多く、周りが傍観してしまうことも少なくありません。社内の窓口が機能しないこともあります。
子どものいじめの場合だったら、学校の外部に相談することもありますが、ここでも同じです。労働局や労働基準監督署に相談してみましょう。
ハラスメント対処法3
ただ、外部の圧力で一時的に直ったとしても、根本的には変わっていません。ハラスメントを行ってくる人には、何らかの背景があるからです。
子どものいじめの場合、そうした子どもやその周りの子どもを中心にして、周囲の大人がいろいろな目線で話し合うことが行われます。
これは、大人も同じように大切です。長時間過密労働がないか、そのまたさらに上司から無理な目標を立てさせられていないか点検します。
とはいえ、この点検は労働者がばらばらの状態ではできません。そこで、労働者は集まって、労働組合を作りましょう。作ることができなければ、地域で活動する労働組合に加入してもいいでしょう。
使用者と労働者個人を天秤にかければ、使用者の方が圧倒的に強くなることはわかるでしょう。だから、労働者みんなを集めて、使用者と天秤にかければ等しくなります。労働組合は、労使のバランスを公正にする働きがあります。
ハラスメントで困っていたら
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