契約書の労働時間の項目に「シフトによる」と書かれていることがあります。これは、使用者が労働時間を勝手に決められるという意味で、およそ、契約とは言えません。少なくても、月に何時間と書くべきところです。
このような契約のために、コロナ禍で労働時間がゼロ時間にされて、休業手当すら払わないという会社が出てきて、問題となりました。
新型コロナウイルス感染拡大で店舗の休業や時短営業が続く中、シフト制で働く非正規労働者に休業手当が支払われない事例が相次いでいる。シフト制の労働者は就業日があらかじめ決められておらず、「休業を指示していない」というのが企業側の言い分だ。
これまでも、労働時間を勝手に増やされるブラックバイトとして問題になっていましたが、フリーシフトのもつ問題点がさらに明らかになりました。
法的な規制が必要ですが、そのためには、労使交渉でこのようなフリーシフトを許さないたたかいが重要です。
フリーシフトで困っていたら、レインボーユニオンにご相談ください。
ゼロ時間の労働契約はおかしい!シフトによるだけでは不安定
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