週ごとや月ごとにシフトが出て、それに基づいて勤務しているパートタイマーの場合、「仕事がないからシフトを減らした」と言われ、収入が減少して困ることがあります。しかし、泣き寝入りする必要はありません。
休業分は補償してもらおう
新型コロナウィルスの蔓延予防のため一部の地域では、緊急事態宣言が出されています。そのため、飲食店が営業時間を短くすることがあります。
そうすると、労働者の働く時間がカットされることがあります。収入が減ることにつながり、生活費が不足します。クビにされたわけではありませんが、場合によっては、転職を考えたりします。
仕事が減っているのだから、しょうがないと思っていないでしょうか。また、会社も「緊急事態宣言が出ているのだから、こちらの責任ではない」「シフトが減っているだけで何の問題もない」と言っていないでしょうか。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い再発令された緊急事態宣言で飲食店が営業短縮を要請されたことを受け、勤務時間や日数が短くなった従業員が休業時の補償を受けられるかが懸念されている。時短勤務でも一部休業として補償対象になることが十分に浸透していないためで、周知が急務になっている。
東京新聞 バイト時間が減った「時短」勤務者らも休業補償の対象に 緊急事態、周知不足が課題 2021年1月12日
パート・アルバイトでも、労働時間の短くなった分は、補償させましょう。労働者は、労働時間の減らされた分の100%の賃金を請求することができます。労働基準法では、会社は少なくても平均賃金の6割を休業手当として支払わなければなりません。
会社に対しては、国の補助「雇用調整助成金」が支払われます。しかも、現在は、会社負担を減らす特例があります。
しかし、多くの労働者は、この制度を知りません。会社に対して休業手当の支払いを求めにくくされています。
直接給付してもらう方法も
さらに、休業手当を支払ってくれない会社に勤めていたら、「休業支援金・給付金」という制度が使えるかもしれません。これは、会社が直接休業手当を支払ってくれないとき、国から直接受け取る給付金です。しかし、これも多くの労働者が知りません。泣き寝入りしている人は多いでしょう。
新型コロナウィルスの蔓延は、たしかに経営者に大きなダメージになっています。しかし、労働者にもダメージです。その痛みを労働者にだけ押しつけるのは間違っています。
飲食店などでは、「フリーシフト制だから、ただシフトを減らしただけで休業ではない」という会社も少なくありません。いまは働かせる時間は短いけれども、緊急事態宣言が解除されて忙しくなったら、また戻したいという思惑があるようです。
このような場合でも、これまでどれぐらいの労働時間だったかをふまえて、会社と交渉しましょう。
一人で交渉できなくても、労働組合に加入すれば、仲間もいるので交渉しやすくなるのではないでしょうか。労働組合は、会社ごとに作られているものばかりではありません。私たちレインボーユニオンのように、誰でも加入できる労働組合もあります。お近くの地域で活動する労働組合はいくつもあるはずです。
困ったなと思ったら、諦める前に調べたり、相談してみましょう。
シフトを減らされても休業分は補償してもらおう
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