今やどこにでもあるコンビニエンスストア。直営店は数が少なく、独立した店主が経営していることはよく知られています。
問題は、店主が本部に強く支配されているのではないかという点です。そこで争いが生じました。
セブンイレブンのオーナーらが、セブンイレブン本部と話し合おうと、コンビニ加盟店ユニオンを作りました。しかし、話し合いに応じてくれません。
コンビニ加盟店ユニオンは労働組合であると主張し、団体交渉の開催を求めましたが、セブンイレブン本部は認めません。そこで労働委員会に持ち込まれました。
岡山県労働委員会では、労働者性を認めましたが、中央労働委員会では一転して認めませんでした。そのため、訴訟になっていました。
そもそも、独立して営業する事業主が労働組合を作れるのでしょうか。
労働者と一言で言っても、労働組合法上の労働者はかなり広い範囲の概念です。例えば、プロ野球選手は労働組合を作れます。また、訴訟としてはINAXメンテナンス事件がよく知られていますが、業務委託のカスタマーエンジニアは、労組法上の労働者として認められています。
今回敗訴したコンビニ加盟店ユニオンは、控訴する予定と伝えられています。
ところで気になるのは、コンビニ加盟店ユニオンに加盟している店主らの下で働くアルバイトは、どのような労働条件になっているかです。
コンビニアルバイトは、ほぼ最低賃金で働かされていますが、この原因は、コンビニ本部の取り分が多すぎることにあります。
コンビニ加盟店ユニオンに加盟する店舗でも、アルバイトが最低賃金で雇われているとしても、そのことを問題にしているわけではありません。
そこで働く労働者らの労働条件を引き上げるために、コンビニ本部に対して一緒にたたかえているかどうかです。この点はニュース記事に取り上げられていませんし、また、コンビニ加盟店ユニオンのホームページを見ても確認することができませんでした。
今回の件は、それはそれとして、日本では、労働組合を簡単に作れます。異なる立場の人どうしが話し合いをすることは、とても大切なことです。
あなたの身の回りに労働組合がなければ、労働組合を作ってみませんか。私たちレインボーユニオンも、そうして作った労働組合の一つです。わからないこと、ちょっと聞きたいことがあれば気軽にご連絡ください。
コンビニ店主は労働者か
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