いまの最低賃金額じゃまともに暮らせない

最低賃金額の改定をめぐる動きが活発化してきました。実際の労働者の生活はどうなっているでしょうか。

最低賃金額で働くと

実際の例に則して見ていきます。

新潟県内のある会社は月給制で、年間休日日数が97日でした。すると、この会社での年間労働日数は268日です。

1日の所定労働時間は、7時間45分(7.75時間)。

すると、1ヶ月の平均所定労働時間は、次の式で導かれます:

268日×7.75時間÷12ヶ月=173時間

月給は、2019年11月において、支給額は143867円で、最低賃金の対象とならない手当はありませんでした。

そこで、時給換算してみると、

143867円÷173時間=831円

このときの最低賃金額は、時給830円ですから、ぎりぎりクリアしていることになります。

ですが、労働者の立場からしてみれば、控除されるものがあります。実際に控除されていたものは次のようなものでした:

健康保険料 6837円

厚生年金保険料 12993円

雇用保険料 432円

所得税 1950円

寮費 21000円

合計すると、43212円でした。

よって、差引支給額が100655円です。

寮に住まわせてもらっているので、当面住むところに困りませんが、月10万円でどんなくらしができるでしょうか。

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2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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