最低賃金額の改定をめぐる動きが活発化してきました。実際の労働者の生活はどうなっているでしょうか。
最低賃金額で働くと
実際の例に則して見ていきます。
新潟県内のある会社は月給制で、年間休日日数が97日でした。すると、この会社での年間労働日数は268日です。
1日の所定労働時間は、7時間45分(7.75時間)。
すると、1ヶ月の平均所定労働時間は、次の式で導かれます:
268日×7.75時間÷12ヶ月=173時間
月給は、2019年11月において、支給額は143867円で、最低賃金の対象とならない手当はありませんでした。
そこで、時給換算してみると、
143867円÷173時間=831円
このときの最低賃金額は、時給830円ですから、ぎりぎりクリアしていることになります。
ですが、労働者の立場からしてみれば、控除されるものがあります。実際に控除されていたものは次のようなものでした:
健康保険料 6837円
厚生年金保険料 12993円
雇用保険料 432円
所得税 1950円
寮費 21000円
合計すると、43212円でした。
よって、差引支給額が100655円です。
寮に住まわせてもらっているので、当面住むところに困りませんが、月10万円でどんなくらしができるでしょうか。
いまの最低賃金額じゃまともに暮らせない
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。