新型コロナウイルス感染拡大に伴って緊急事態宣言が全国に出されています。仕事や営業が休みになったりしている人も多いでしょう。
それにより「一人あたり10万円給付」が4月17日の会見で公表されました。心配なのは、生活保護利用者にも給付されるのか、また、それは収入認定されないのかでした。
結論から言えば、「収入として認定しない取扱いとする方針」となりました。
厚生労働省の4月21日付事務連絡「特別定額給付金の生活保護制度上の取扱い方針について」の中で、明記されました。厚労省は、取扱いの詳細について、近日中に追加で通知を出す予定です。
「特別定額給付金の生活保護制度上の取扱い方針について」
生活保護行政の推進につきまして、平素から格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
今般、「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」(令和4月20日閣議決定)(別添1)において、「全国すべての人々への新たな給付金(特別定額給付金(仮称))」の給付が盛り込まれたところです。
これを踏まえ、当該給付金について、「特別定額給付金(仮称)事業の実施について」(令和2年4月20日総行政第67号総務大臣通知)(別添2)が示され、この中で、施策の目的について、「「新型インフルエンザ等対策措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う」とされ、給付対象者について、「基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者」とされており、これに基づけば、被保護者も給付の対象とされる予定です。
被保護者に当該給付金が給付されることとなった場合の収入認定の取扱いについては、こうした趣旨・目的に鑑み、収入として認定しない取扱いとする方針でありますので、各自治体においてご了知いただくとともに、都道府県におかれましては、管内実施機関に対する周知をお願いいたします。
なお、当該取扱いに関する詳細について、近日中に別途お示しする予定ですので、申し添えます。
【10万円給付】特別定額給付金は生活保護利用者にも給付され収入認定されない方針
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