年金制度は、私たちの生活を保証する大切な制度です。しかし、生活が苦しくなると保険料が重荷になります。
今回は、こんなご相談です。
生活するのが精一杯で、国民年金の保険料が払えません。どうしたらいいでしょうか。
減免制度を利用しよう
国民年金保険料には、減免制度があります。ご相談のような場合、所得により4段階で減免されます。つまり、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除です。
2020年度の保険料は、1万6540円です。半額免除になると、8270円ですみます。
保険料の一部免除は、保険料を一部納付することによって、残りの保険料が免除となる制度です。保険料を納付しないと、その気管の一部免除が未納と同じとなるので、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、障害者になったりしたときの障害年金を受け取れなかったりする場合があります。免除の手続きや一部納付の手続きをしましょう。
新型コロナで収入が減少した場合
新型コロナウィルス感染症の影響で、収入が減ったケースは、臨時特例措置があります。
対象者は、(1)2020年2月以降に新型コロナウィルス感染症の影響により業務が失われたなどにより、収入が減少した人、(2)同2月以降の所得の状況からみて当年中の所得見込額が国民年金保険料減免基準相当になると見込まれる人です。
保険料の未納を放置せずに、免除制度が使えないかどうか、市町村役場の国民年金担当窓口へ相談してみてください。
国民年金保険料が払えないどうしたら
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