仕事が原因で、うつ病を発症することがあります。そうしたとき、「精神障害者福祉手帳」を取得する方法があります。
精神障害者保険福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定します。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている人に様々な支援策が講じられています。
対象者は、精神障害により長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人です。
すべての精神障害が対象で、統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症、高次脳機能障害、発達障害、ストレス関連障害などです。
手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6ヶ月以上経過していることが必要です。申請には、申請書、診断書か障害年金の証書、本人の写真の3点です。
精神障害者福祉手帳には、1級から3級まで等級があります。等級によって受けられる支援などに違いがあり、支援には、全国一律で行われているものと、地域や事業者によって行われているものがあります。
申請は、市町村の担当窓口で行います。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度です。それぞれに申請が必要です。
精神障害者保健福祉手帳とその支援
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