傷病手当金は、病気やケガで働けない間の生活を支える目的で、一定額が支給される健康保険の制度です。病気やケガで仕事を休んでいる間、公的医療保険(健康保険)から所定の手当金を受け取ることできます。
病気やケガで働けなくなったらどうしようと不安ではありませんか。この制度を知っておけば、その不安を少し取り除けるかもしれません。
傷病手当金の支給条件
傷病手当金が支給される条件は、次の4つです。
(1)業務外の病気やケガの療養のための休業であること。なお、業務上の病気やケガの場合は労災保険を利用します。
(2)仕事に就くことができないこと。
(3)休業した期間について給与の支払いがないこと、もしくは傷病手当金の額よりも少ないこと。
(4)連続する3日間(待機期間)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと。
支給される金額
1日あたりの金額=標準報酬月額÷30日×2/3
つまり、おおよそ過去12ヶ月間の給与から日給を計算し、その3分の2の金額を受け取れると考えればよいでしょう。
最長1年6ヶ月の期間受け取ることができます。途中で会社を退職しても、受け取り続けることができます。
手続きの方法
傷病手当金を受給する手続きは、申請書を加入している健康保険組合(協会けんぽなど)に提出します。申請書は、給与担当の事務員に問い合わせましょう。健康保険組合のホームページからダウンロードもできます。
氏名その他必要事項を書き、医師の証明欄に記載してもらいます。その後、会社を通じて保険者に提出します。
もし、会社を退職している場合は、申請書のやりとりを自分で行いましょう。
国民健康保険には傷病手当金の制度がない
誰もが何かしらの公的医療保険に加入しています。この国民皆保険制度はすぐれたセーフティーネットです。傷病手当金についても、その保障のひとつです。
しかし、国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。つまり、パートタイマーなどの場合、病気やケガで仕事を休むことになっても傷病手当金を受け取れないことになるので注意しましょう。
国保でも新型コロナを傷病手当金で対応
厚労省から市町村に新型コロナウィルスに感染した人向けに国民健康保険でも傷病手当の対象となるよう検討を促しています。
新型コロナウィルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金を支給した場合、市町村には全額の財政支援をすること、支給額は給与所得の3分の2とすること、適用は2020年1月1日から9月30日の間で労務に服することができない期間(入院継続の場合は最長1年半)としています。
新型コロナウィルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
このように福祉制度はよく変わります。ただし、よくなるときもあれば悪くなるときもあります。法律や条令が関係するので、つまり、そのときの政治によって変化します。
政治は人々が行うものです。だから、よい方向へ行くか悪い方向へ行くか、人々が行い、そして常にチェックする必要があります。今回、国保でも傷病手当金制度をつくるという決定は、よい方向ですが、こうした背景には、全国で相談を受け付けている人たちの取り組みがあります。
相談活動は、新型コロナウィルス感染症を広めないために、人が密集しない状態で行う必要があり、苦労を伴っています。それでも、多くの人の困難をうけて政治も変わりつつ動いています。
病気やケガで休んだら傷病手当金を活用しよう
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