新型コロナウィルスの影響で、収入が減ったときは、住居確保給付金を活用しましょう。
従来は、離職や廃業した人が対象でしたが、新型コロナウィルスの影響で休業などにより収入が減った人も支給対象になっています。
コロナ禍の状況から、個人の責任によらず給与などを得る機会が、離職や廃業と同程度まで減少している場合に利用できます。
支給額は、住んでいる場所によって異なります。支給額には上限があり、実際の家賃額を超える場合は、支給上限額を支給します。
支給期間は原則、3ヶ月。必要に応じて3ヶ月ごとに2回の延長ができるので、最長で9ヶ月支給されます。
支給方法は、自治体から大家へ直接支払う方式が採られます。申請者に直接支払うわけではありません。
申請は、最寄りの生活困窮者自立相談支援機関に相談してください。支援機関から市区町村で申請書が送られ、決定通知書が届く仕組みです。
収入減少で家賃が払えないときは
住居確保給付金を活用
この記事が気に入ったらいいね!しよう
にいがた青年ユニオンの最新ニュース情報をお届けします
Rainbow_Unionさんをフォロー
Xでも最新ニュース情報をお届けしています。
LINE公式から相談できます。