入社間もない社員に対して、「店に損害を与えた」と難癖を付け、賃金支払いをしなかった社長に対して、にいがた青年ユニオンは管内の労働基準監督署に取り締まり強化を求める要請書を提出し、是正指導を求めました。
当該組合員は、社長から「反省しないなら旦那さんに言う」、「警察へ連れて行く」などとパワーハラスメントを受けました。
団体交渉においても、社長に質すと、「反省しないなら旦那か家族に言うとは言った」「警察に連れて行くとはいっていないが、事件性がある、犯罪行為だと言った」と認めました。
その上、「店に損害を与えた」、「まじめに仕事をしていない」などと言い放ち、賃金不払いを正当化しようとしました。
このような状態から、組合員は精神疾患を発症。退職しましたが、未払い分の賃金については支払わせることができました。
また、会社側は新潟簡易裁判所での調停を求めてきましたが、組合としても応援しました。
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