契約途中での解雇に対してたたかう

1年間の有期雇用契約を結んで働いていた労働者が、その期間途中で解雇されました。このことから、にいがた青年ユニオンに加入してたたかいました。

有期雇用契約は、期間の定めも労働条件の一つであり、労使の同意なく変更はできません。民法628条および労働契約法17条1項をもとに、解決に当たりました。

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