1年間の有期雇用契約を結んで働いていた労働者が、その期間途中で解雇されました。このことから、にいがた青年ユニオンに加入してたたかいました。
有期雇用契約は、期間の定めも労働条件の一つであり、労使の同意なく変更はできません。民法628条および労働契約法17条1項をもとに、解決に当たりました。
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1年間の有期雇用契約を結んで働いていた労働者が、その期間途中で解雇されました。このことから、にいがた青年ユニオンに加入してたたかいました。
有期雇用契約は、期間の定めも労働条件の一つであり、労使の同意なく変更はできません。民法628条および労働契約法17条1項をもとに、解決に当たりました。
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ここでは、あなたはお客様ではありません。あなたも私も同じ、人生の主人公です。
労働組合には、心と体を守るためのたくさんのツールがあります。一緒にその使い方を学び、身につけませんか?
レインボーユニオン(にいがた青年ユニオン)は、労働者自らが真剣に運営する労働組合です。職場との関係、同僚との関係、生活上の心配事なども含めて、あなたと一緒になって考え、共に行動します。
相談は無料です。まずは、お気軽にご相談ください。
労働相談をLINEから受け付けています。にいがた青年ユニオンとお友達になって、トークで話しかけてください。
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