「長期で働ける方希望」だから応募したのに短期で雇い止めされたら

「長期で働ける方希望」という求人を見ることがあります。それなのに、契約内容はなぜか期間の定めがあって、契約更新があり得ると書いてあります。

長期で働くことを前提に採用されたのに、突然の雇い止めにあったらどうしたらいいでしょうか。

契約内容を確認

まず、契約内容はちゃんと確認しましょう。

「長期で働ける方希望」という求人のペーパーや写真を手元に置いておいたり、あるいは、採用面接時に渡される雇用条件明示書に話し合ったことを書き込んでいくと、後々で言った言わないの争いが起こらずにすみます。

なぜ雇い止めするのか

「長期で働ける方希望」と求人したからには、期間の定めを短期にした雇用契約を結んであったとしても、「更新の可能性あり」と書かれているはずです。そして、更新するかどうかについての判断基準は、たいがいのケースでは、

  • 会社経営が良くない
  • 業績が悪化した
  • 期間契約満了時の業務量が減った

というような会社側に問題があるときとか、

  • 勤務成績に問題がある
  • 労働者の能力が低い

と、逆に労働者側に問題があると言ってくるケースがあります。

たいがい、契約時の文書には、曖昧な表現にしかなっていません。具体的に考えていくことになります。

泣き寝入りする必要はない

雇い止めは通常、契約期間満了日の30日前までに通知してきます。まず、その通知のとき雇い止めする理由を尋ねましょう。口頭ではなく、文書(解雇理由証明書)にしてもらってください。

たいがい、どの上司もそうですが、曖昧にしか答えなかったり、自分は知らないと逃げる姿勢を取ります。

お住まいの地域には、あなたも加入できる労働組合もあります。そうした労働組合の味方になる弁護士もします。まず相談して、労働組合員として会社と交渉しましょう。こうなると、一上司が相手ではありません。会社が交渉相手となります。

ところで、派遣労働者の雇い止めが問題となったリーマンショック以降、有期雇用契約に対する規制が入りました。そのため、労働条件明示書に更新の有無や更新時の判断基準が必ず書き込まれるようになりました。

裁判例としても、雇用が反復される、継続される期待が生じるようなケースでは、雇い止めは許されないとされてきています。

そこで、働いているときに、継続して雇われるような期待を抱かせる上司の発言がなかったか、そもそも業務自体が満了時になくなるものでなく、継続的なものでなかったかどうか思い出して、すぐに詳細をメモして残してください。

雇い止めを通知されると、まず驚き、そして、今後をどうしようかと不安になるでしょう。ですが、労働組合や弁護士に相談すれば、会社の対応が不当なのかどうか、一緒に考えてくれます。

仲間ができることはとても心強いことです。復職に向けて動くことが何よりも大切です。

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2008年に誕生した労働組合。労働条件だけでなく、暮らしや健康問題にも強い関心を持つ。どこに住んでいても、どのような働き方でも加入できることから、2020年に「レインボーユニオン」に改名。にいがた青年ユニオンは、レインボーユニオンの新潟県支部になる。

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