税金は、私たちの国を運営するために必要なもので、私たちが集めているものです。使い道は、私たちの代表である国会議員が決めます。
その税金を滞納したら、どうしたらいいでしょうか。
ある日突然ではない
滞納は、ある日突然始まりません。基本的には、所得に応じて税金はかかるものであって、私たちが納得して支払うものです。
残念ながら、「納め忘れてました」というのは通じない世界です。
まず、できる限り早く動くことが大切です。一日遅くなるほど大変なことが起きます。税金の種類によって窓口が代わりますが、納税の窓口に行って、状況を把握してください。滞納している金額と延滞税です。
延滞する原因
延滞してしまう原因はあります。
たとえば、一番延滞の多い税金は、消費税です。事業主が延滞します。これは、取引先や客から預かった消費税を、別口座に移さずに、運転資金に使ってしまうことから発生します。ぎりぎりで経営している会社も少なくないので、そのようなことが起きます。ある意味、これは消費税という構造が滞納を生みます。
労働者の場合、天引きされるので年末調整で逆に返金されることもあるぐらいなわけですが、いったん失業すると、社会制度を理解していないため、健康保険税等を滞納するケースがあります。
重なるように、病気、身内の不幸などが起きると、カードローンに手を出してしまい、返済に追われる中で、税金や公共料金を滞納するケースもあります。
滞納は計画的に返済する
滞納額を理解したら、それを1年で返済するつもりで計画を立てます。つまり、滞納額を12で割って、1年で返し終わる計画です。
無理だという人は、次に進んでください。
もし、1年では無理だ、生活費が全くなくなるという場合は、2年で返済する計画を立てます。滞納額を24で割ってください。基本的には、最長で2年です。
その根拠は、国税庁のホームページにあります。納税の猶予期間の延長の申請手続と換価の猶予の申請手続をご覧ください。国税について書かれていますが、これは地方税にも当てはまりますので、市町村の窓口でも、これを前提に話をして結構です。
この申請が通ると、その計画に基づいて返済していきます。
その計画が立たないということになると、役所はあなたの財産を差し押さえます。とはいっても、鍋とかやかんまで差し押さえません。なぜなら、現在の憲法25条に生存権がきっちり書き込まれているからです。
ちなみに、改憲しようという人たちは、こういうところも悪くしようとしていますので注意です。
もし不動産や金塊を持っていれば、差し押さえられます。それは当然です。ただ、そういう財産がないから困っているのだと思いますが、とはいえ、差し押さえには、限界があります。「生存権」の限界です。
たとえば給与所得があったとして、毎月25日に振り込まれたとします。その全額を差し押さえられたら、さすがに生活できません。だから、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ラインは残ります。そのラインは、家族構成などによって当然変わります。子どもがいて就学援助を受けているとか、介護の必要な親がいるとか、いろいろあるでしょう。
もちろん、そうした事情を一切考慮せずに差し押さえられたというような状況であれば、不服申し立てをしましょう。弁護士に相談してください。法テラスへ行けば無料ですし、もし、役所が不当なことを行っているようなことが明らかなら、そのような経済状況で弁護士を頼むときの制度を紹介してもらえます。
なお、労働者を前提に話をしましたが、自営業なら、自営業を続けながら返済できる計画であるならば、基本的にそのために必要なものまで差し押さえられないはずですので、とにかく計画をきっちり作ってください。
どうしても生活がうまくいかないなら、生活保護を申請してください。申請は誰でもできます。もし、生活保護を受けられるようであれば、その間、延滞している税金を返済する必要はありません。 本当に「健康で文化的な最低限度の生活」になるのですから、返済したらそれを割り込んでしまいますから。
最近は、徴税強化の動きがあります。税金は、それぞれの所得に応じて、国の運営のために集めるものですから、納められるのに納めないのは、責められるべきです。タックスヘイブンに逃げるなどというのも道義的に責められてしかるべきです。
しかし、納められなかった原因があるのなら、そこから何事もスタートすべきでしょう。 それが政治というものです。
税金を滞納したらどうするか
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