派遣会社に雇用された労働者が、「支店長は仕事があるといっているが、自宅待機が続いている」「社長が会社に来いと言っている」「支店長が詐欺をした。お前らも賃金を返せ」と言われたとして、にいがた青年ユニオンに加入しました。
支店長の不備は労働者に押しつけるものではない
仮に、支店長が、仕事がなかったのにあったかのように偽装したとしても、労働者に不備はありません。その後、労働基準監督署に訪れましたが、同様の判断で「とにかく賃金を返還しないでください」と言われました。
そのごたごたがあった晩、支店に明かりがついていました。不審に思い、店内に入ると社長も副社長もおらず、支店長が一人で仕事をしていました。そんなことがあり得るでしょうか。
にいがた青年ユニオンは、新潟労働局に対して5月21日、この派遣会社が雇用調整助成金等を不正受給している可能性があるので、調査してもらいたいと申し入れしました。
その後、同社は、別件もあり、労働者派遣法違反で社名公表されています。
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