厚生労働省の研究会が働くルールの見直しを進めています。
特に、本業と副業の労働時間を通算して割増賃金を支払わなければならないルールが槍玉に上がりました。
現在、労働基準法では1日8時間、週40時間の労働時間を超えたり、深夜や法定休日に働かせた場合、企業は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。これは、副業の場合でも適用されます。
たとえば、ある日の本業で7時間働き、その後、副業で3時間働くと、2時間分については時間外割増が必要です。
このルールを取り払おうというのが今回の報告です。
労働時間規制は、労働者の健康を守るためのものです。
本業で不足する収入を副業で補わせようとする動きは、断固反対しなければなりません。
割増賃金の見直しせずに副業は限定的にすべき
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